内職・バイトと節約生活>税金対策
税金対策というよりアフィリエイトの税金の払い方〜内職〜
税金対策
ここでは、その他の副収入情報、税金対策について詳しく紹介しています。税金対策は知ってて損はないのでゆっくり見ていってください。
ここでは、確定申告と所得の簡単な紹介をします。確定申告とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入とその税金額を計算し、税務署に申告し、税金を払う制度のことです。確定申告は、収入を得た翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間に行います。現在では、郵送やネット(名古屋のみ)での確定申告もできるようになりました。(払いすぎた税金を返してもらう場合は、1月1日から可能となり、提出日から5年間は有効です)
まずはサラリーマンである人と、そうでない場合で分かれます。
サラリーマンの場合
平成15年中の給与の収入金額が2000万円を超えている人給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている人2ヶ所以上から給与の支払いを受けていて、合計額が20万円を超えている人つまり、20万円以上の利益がある人は、原則として確定申告が必要なんだなって思ってください。
■平成15年中の給与の収入金額が2000万円を超えている人
■給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている人
■2ヶ所以上から給与の支払いを受けていて、合計額が20万円を超えている人
つまり、20万円以上の利益がある人は、原則として確定申告が必要なんだなって思ってください。そうでない場合事業所得や不動産所得などがある個人事業を行っていて納付税額がある方
■確定申告で税金が戻ってくるサラリーマン
1年間で10万円を超える医療費を払った人。住宅ローンを組んでマイホームを取得したり増改築したりした人。台風、地震などの災害に遭った人。株式の少額配当があった人(←10%が配当金から税金として引かれていましたよね)。マイホームなどを売って、損失を出した人。
確定申告をする必要のない人
会社で年末調整をしてくれる普通のサラリーマン、OLの人。所得がまったくない人。所得が少ない人(基礎控除というのがあって、その場合は38万円)
。| 確定申告の用紙 | 税務署に直接取りに行く(どこでもいい)郵送でもらう。所轄税務署『どのような確定申告をするか?を書いたメモ』『住所氏名を明記』および『返信用封筒+切手をいれる』を行い、郵送する |
| 確定申告書の提出 | 税務署に提出に行く,[時間外収受箱]というのもあるらしいです。郵送で提出する
消印のついた日が提出日とみなされます。申告書の控えがほしいときは、住所と名前を買いた返送のための封筒と切手を同封する。 ネットで提出する 名古屋国税局管轄内のみで可能。事前申し込みが必要となります。 |
| 所得 | 内容 |
| 給与所得 | 給与や賞与(ボーナス)など。 |
| 雑所得 | 年金収入や原稿料・講演料などの収入 |
| 配当所得 | 利益の配当金(株式配当も含む)など |
| 一時所得 | 生命保険の満期保険金や賞金・当選金などの、ギャンブルがこれに該当します。 |
| 事業所得 | 商工業、サービス業、農業などから生じる所得自営業の方は、これにほぼ該当します。 |
| 不動産所得 | 土地や建物などの貸付による所得 |
| 利子所得 | 預金などの利子 |
| 譲渡所得 | 不動産や株式の譲渡(分離課税)、ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生じる所得。株式投資で儲けたお金。 |
| 退職所得 | 退職金などの一時金 |
| 山林所得 | 山林を伐採して売却などの所得 |
| 申告をしなくてもよいケース | 上場株式等の配当で平成15年4月1日以降に支払われた配当 平成15年3月31日以前に支払われた上場株式等の配当の場合は、 1銘柄1回5万円以下、1年10万円以下の少額配当 未公開株式など上場株等以外の配当の場合は1銘柄1回5万円以下、1年10万円以下の少額配当 平成15年3月31日までの配当で源泉分離課税(35%)を選択しているもの |
| 申告すれば、税金が戻ってくるケース | 現在、配当所得の税金は10%ですが、課税総所得(いろいろな所得をあわせて、控除できる額を引いたものと考えてください)が330万円以下の人は、税金が戻ってくるケースがあります。 |
| 配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下の場合 | 配当所得の金額×10% |
| 配当所得を含めた課税総所得が1000万円を超える場合 | 1000万円以下の部分の配当所得の金額×10% |
| 1000万円を超える部分の配当所得の金額×5% |
つまり、配当金の受取時にあらかじめ払った1割の税金が戻ってくるというわけです。
配当所得の確定申告をときに必要なもこの2つの書類と確定申告の申告書に記入して完了ということになります
| 『配当金の支払通知書』 | 『配当金の支払通知書』は決算書が送られてくるときにいっしょに入っているものです。ただし、銀行や郵便局などで換金してしまうと、手元に残りませんので、コピーしておくことが大切です。 |
| 『源泉徴収表(給与所得)』 | 源泉徴収表は、お勤めの会社でもらってください。 |
| 特定口座 | 代わりに証券会社が税金を納めてくれるシステムのことです。 |
| 項目 | 一般口座 | 特定口座 | |
| 源泉徴収なし | 源泉徴収あり | ||
| 口座を開設 | 普通に口座開設 | 証券会社に届出書を出す。 | |
| メリット | 様々な特典が受けられる | 比較的ラクに確定申告の手続きができる | 証券会社が税金の処理をしてくれる |
| お金 | かからない | ||
| 年間取引報告書 | 取引ごとに送られてくる取引報告書のはがきを整理して、自分で年間取引報告書を作る | 証券会社が作ってくれる | |
| 確定申告 | 年間の譲渡益が20万円を超えていれば必要 | 不要。ただし、損失の繰越控除を行うときは必要 | |
| いつ払う | 確定申告で税金を払うことになるので、一般的には次の年の2月16日から3月15日までの間 | 儲けが出るたびに証券会社が天引きする | |
| 源泉徴収 | 納税方法の種類で、本人に代わって税金を納めることです。源泉徴収は確定申告の手間がかかりません。また、いくら儲けても、配偶者控除や扶養控除に影響がありません。(証券会社の天引きの際に、男女その他の扶養者の区別をしていないから) |
| 源泉徴収なし | 税金を代わりに納めてくれないということなんです。確定申告が簡単にできます。また、元本1000万円までの譲渡所得非課税も利用できます。 |
| なぜばれる | 確定申告をしないでいると、現在勤めている会社に副業分の収入が伝えられ会社の給与分と併せて来年の住民税などが計算されます。そこで、自分の住民税が多いと別の収入があると思われてばれます。 |
| 防ぐため | 税務署にて確定申告を行う際に、確定申告書で普通徴収にチェックすると、会社には社員に支払っている給与に対しての住民税しか請求が来ないので、副業をしていることはわからないのです。 |
| 家族や知人の収入にしてしまう | 要するに、他の人の収入にしてしまえばいいのです。収入が銀行振込みならば、その振込先を変更するだけで済みます。 |
